製品のプレスリリースを出した後でも特許を取れますか?
製品のプレスリリースを出した後でも特許を取れる場合があります。特許を取得するためには、基本的には発明が公に知られていない(新規性を有する)ものである必要があります。しかし、日本の特許法第30条には、プレスリリースによる発表のように権利者の行為に起因して発明が公開された場合、1年以内に特許出願した場合には、新規性が喪失しないものとして取り扱う規定が設けられています。
既に公開してしまった発明についても、権利化が可能か否か、一度、弁理士に相談してみてはいかがでしょう。
