機械学習に必要なデータをWebスクレイピングで集めてモデルを作成しても問題ありませんか?
日本の著作権法第三十条の四によれば、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用に供する場合には、その必要と認められる限度において、著作物を利用できるとされています。これは、AIモデルを開発するために、インターネットを通じてデータをダウンロードしたり、加工したりすることは、原則として問題なく行えることを意味します。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでなく、また、クラウドサーバのように日本の著作権法が適用されるか否かが不明確な場合も考えられますので、詳細はぜひ弁理士にご相談ください。
